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自転車で走行中に左折の車とぶつかりました。怪我をしたのはこちらなのに、保険屋が車の破損分は10-0ではないと言っていますが、支払う必要がありあますか?交通量の多い道の歩道を主人がマウンテンバイクで走行中に、双方ともに相手を確認したにも関わらず左折して店に入ろうとした車に衝突し、主人は運転手側の窓ガラスで額を縫う怪我を負い、救急車で運ばれました。翌日、加害者が直接菓子折りを持参し、翌日から保険屋の連絡があることをつげ、こちらも額で目立つ縫い傷ですが、気持ちを汲むつもりでいたところ、保険屋から、怪我の治療費は全額負担するが、車の破損については、10-0ではないと言ってきました。額を縫う、かなりの出血でしたし、完全に安全確認をして左折していたらぶつかるはずはない状況で、主人もまさか曲がってくるとは思えぬ状況から速度は無かったものの、対応が急になり前につんのめるように止まったことで衝突になってしまったのにも関わらず、加害者とは思えぬモノの言い様に驚いてしまいました。こちらとしても、消して長引かせたいとか、事を荒立てたいという思いは全くありません。ただ、怪我をさせられたにもかか
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ベストアンサー
保険屋さんにとっては、加害者とは契約者、つまりお客様です。加害者から聞いた事故発生状況を鵜呑みにして、過失割合を提案することは日常的です。この場合の対処法は簡単です。仮に保険屋さんが、10:90でご主人にも10%の過失が認められますと説明がなされれば、その10%の根拠を冷静に確認すればいいだけのことです。根拠ですから、口頭による説明ではありません。ほとんどのケースで、別冊判例タイムズ16「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」で過失は判断されています。したがって、その該当する部分のコピーを送付してくださいとお願いします。さんざん、保険屋さんに喋らせたのちに、ゆっくりと反論をすればいいのです。怪我をした被害者なのに、どうして過失があるのか?この質問は説得力を欠きますから、そんなことは、言わぬが花です。進路を変更して路外のお店に入るには、3秒前もしくは30m手前から左折の合図を行い、後方の安全を確認してから道路左側に寄り左折することが道路交通法で決められています。先の別冊判例タイムズ16の313ページ、249では、基本過失割合を10$
B!'90としています。先の合図が適法になされていなければ、相手に+10%の加算で、0:100となります。後方の確認をまったく怠っているときも+10%で、0:100となります。しかし、こんなことをあなたから説明してはいけません。過失割合なんてさっぱり理解出来ない、善良な被害者を演じてください。事故現場に立つこともなく、電話で事故状況の説明を受けただけで、安易に過失割合を判断しているのです。どんどん喋らせれば、ほぼ自動的にボロを出すのです。以上です。交通事故110番宮尾一郎
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保険屋さんにとっては、加害者とは契約者、つまりお客様です。加害者から聞いた事故発生状況を鵜呑みにして、過失割合を提案することは日常的です。この場合の対処法は簡単です。仮に保険屋さんが、10:90でご主人にも10%の過失が認められますと説明がなされれば、その10%の根拠を冷静に確認すればいいだけのことです。根拠ですから、口頭による説明ではありません。ほとんどのケースで、別冊判例タイムズ16「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」で過失は判断されています。したがって、その該当する部分のコピーを送付してくださいとお願いします。さんざん、保険屋さんに喋らせたのちに、ゆっくりと反論をすればいいのです。怪我をした被害者なのに、どうして過失があるのか?この質問は説得力を欠きますから、そんなことは、言わぬが花です。進路を変更して路外のお店に入るには、3秒前もしくは30m手前から左折の合図を行い、後方の安全を確認してから道路左側に寄り左折することが道路交通法で決められています。先の別冊判例タイムズ16の313ページ、249では、基本過失割合を10$
B!'90としています。先の合図が適法になされていなければ、相手に+10%の加算で、0:100となります。後方の確認をまったく怠っているときも+10%で、0:100となります。しかし、こんなことをあなたから説明してはいけません。過失割合なんてさっぱり理解出来ない、善良な被害者を演じてください。事故現場に立つこともなく、電話で事故状況の説明を受けただけで、安易に過失割合を判断しているのです。どんどん喋らせれば、ほぼ自動的にボロを出すのです。以上です。交通事故110番宮尾一郎
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